退職金控除の「19年・10年ルール」とダブル活用限界の真相
定年退職や早期退職時の退職金には、税金を安くする「特別枠(退職所得控除)」があります。 しかし、iDeCoと会社の退職金を両方受け取る場合、受給時期によって控除枠が減額される注意すべきルールが存在します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の退職金を受け取ったあと、19年以内(受給年+19年間)に会社の退職金をもらうと、勤続年数が重なっている期間の控除額が減らされます。
結論から言うと「会社が退職金を10年遅らせて支払う」ということは基本的にありません。
💡 ポイント: iDeCoを先にもらい、20年目以降に会社の退職金を受け取れば、期間が重なっていても控除枠をフル活用(ダブルで満額利用)できます。
会社の退職金(またはiDeCo)を先にもらい、そのあと10年以内(受給年+10年間)にiDeCoや別の退職金を受け取ると、重複期間の控除枠が調整されます。 税制改正により以前の「4年ルール」から「10年ルール」へ延長され、抜け道が塞がれました。
60歳でiDeCo(401k)を受け取り、その後再雇用などで働かない(=将来受け取る別の退職金がない)場合、「控除枠のダブル活用」による節税メリットは受けられません。
※会社の退職金で控除を使いきれない場合は401kで繰り越されます。401kは加入期間での換算なので後ろ倒しして控除枠(年40万or70万)を増やすことが可能です。